公園施設の法律と設置基準について
都市公園や緑地における公園施設の設置には、都市公園法と呼ばれる法律に基づいた設置基準が存在します。
この法律における公園施設とは、ブランコや滑り台などの遊戯施設や花壇・噴水・休憩所を含めた大半の設置物が該当します。
また、大規模な公園で見られる駐車場や売店、植物園などもこれに含まれます。
例外として、自然公園法の規定に該当する国立公園・国定公園は都市公園に含まれません。
公園施設の設置基準では、主に施設の面積や建築物の種類が影響します。
都市公園法では、その他にも管理・運用に掛かる費用や管理権限などの規定項目が存在します。
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